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2024.11.06

来年の4月に法改正が・・・

こんにちは。

 

ご存じの方も多いかと思いますが、来年の4月より建築基準法の法改正があり、リノベーションやリフォームに大きな影響がでます。

特に当社は戸建てのリノベーションに注力しているのですが、まさにこの木造戸建てに対しての法規制が実施されます。

 

 

簡単に申し上げますと、今までは小規模の戸建てのリフォームやリノベーション(新築も含みますが)は申請や手続きが省略されていたのですが、

これが省略できなくなる、という内容になります。

 

これが俗にいう【4号特例の縮小】です。

4号建物というくくりの物件が今まで特例を受けて省略していた手続きなどですが

 

 

このように、そもそも4号という建物の枠組みが小さくなり、ほとんど(平屋200㎡以下以外)は申請する枠組みの新2号建築物にあたることになってしまいました・・・・💦

 

 

気軽にできていた大規模リフォームやリノベーションが、全て手続きが必要になってしまう、という事なのです(;’∀’)

 

おそらく設計士の費用や、計画の期間、役所への申請等でコスト増!

まだ申請が通る物件であればその部分のリスクだけかな?かと思いますが、

 

申請が通らない、または過去の建築確認や検査が済んだ証明がない物件は

そもそも申請できないor 過去の審査同等の条件をクリアし、更にリノベーションの申請をする、という事になりそうです・・・(^^;

 

 

 

いままで再建築不可物件を救済していたリノベーション工事が難しくなるという事ですね。。。。

 

ただ、今色々と要件がわかってきています。

例えば

屋根の工事であれば、カバー工法などは対象とならない、や

最下階の床は対象外、過半を超えなければOK、階段カバー工法などはセーフ

などもあるので、修繕のイメージや表層リフォーム、みたいなものは

今までと変わらず申請なしでも出来そうです。

 

 

でも、一部の柱だけ残してほかは全部やり替え!みたいな工事は申請対象になりますので、

リノベーション工事をする対象の物件がどういった物件なのか?

が肝になってきますね。

 

また、マンションは該当しませんのでご安心ください。

 

いずれにせよ、物件探しやリノベーション内容の検討にかかわる大事な部分ですので、

ハウスクラスも色々と情報収集してまいります!

 

 

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